2021-04-12 第204回国会 参議院 決算委員会 第3号
今回の事案に関する事故調査につきましては、同船舶の船籍国であるパナマ共和国、沿岸国であるエジプト・アラブ共和国が既に調査を行っているところというふうに承知しております。ただ、我が国の船主が実質保有する船舶の海難事故でもございまして、両国から事故調査への協力を求められた場合には我が国としても適切に対応していきたい、そのように考えております。 以上でございます。
今回の事案に関する事故調査につきましては、同船舶の船籍国であるパナマ共和国、沿岸国であるエジプト・アラブ共和国が既に調査を行っているところというふうに承知しております。ただ、我が国の船主が実質保有する船舶の海難事故でもございまして、両国から事故調査への協力を求められた場合には我が国としても適切に対応していきたい、そのように考えております。 以上でございます。
今回の座礁事故の原因調査については、船舶の旗国であるパナマ共和国及び沿岸国であるエジプト・アラブ共和国により進められているものと承知しておりまして、我が国としては両国の調査の動向を注視してまいります。
今回のスエズ運河における事故の調査につきましては、船籍国であるパナマ共和国と沿岸国でございますエジプト・アラブ共和国が既に調査を行っているところと承知しております。 したがいまして、私ども運輸安全委員会といたしましては、調査実施国であるパナマ共和国、エジプト・アラブ共和国から要請があれば両国が行う調査に対して可能な協力を行ってまいりたいと、このように考えております。
当班は、昨年九月二十一日から十月一日までの十一日間、ヨルダン・ハシェミット王国、パレスチナ自治区及びエジプト・アラブ共和国に、元榮太一郎議員と団長を務めました私、中西祐介で参りました。 本日は、調査を通じて得られた所見とともに提言を申し上げます。 冒頭、各訪問地域の所見概要でございます。
御意見を表明していただくのは、第一班のベトナム社会主義共和国、ラオス人民民主共和国については岩井茂樹君、第二班のインド、ネパール連邦民主共和国については小川克巳君、第三班のケニア共和国、ルワンダ共和国につきましては三宅伸吾君、第四班のヨルダン・ハシェミット王国、パレスチナ、エジプト・アラブ共和国につきましては中西祐介君です。 なお、御意見を表明される際は着席のままで結構です。
その一件は、テロによって亡くなった個人の方に対するメッセージ、これはその個人の方、文中にはお名前がありますが、宛名には入っていなかったというのはありましたけれども、ほか四十三件は全て、例えばエジプトで起きたテロ事件に対してはアブドゥルファッターハ・エルシーシ・エジプト・アラブ共和国大統領宛てですとか、米国ラスベガスの銃撃事件を受けた場合にはドナルド・トランプ大統領宛てお見舞いメッセージというふうになっております
ただいまアリ・アブデルアール・エジプト・アラブ共和国代議院議長御一行が外交官傍聴席にお見えになっておりますので、諸君とともに心から歓迎申し上げます。 〔起立、拍手〕 ————◇—————
○向大野事務総長 まず最初に、エジプト・アラブ共和国代議院議長一行が傍聴にお見えになられていることを議長が議院に紹介されます。 次に、動議により、法務大臣金田勝年君不信任決議案を上程いたします。民進党の山尾志桜里さんが趣旨弁明を行います。次いで四人の方々からそれぞれ討論が行われますが、順序は印刷物のとおりでございます。次いで記名投票をもって採決いたします。
本日、アリ・アブデルアール・エジプト・アラブ共和国代議院議長一行が本会議を傍聴されます。 開会宣告の後、議長から紹介がありますので、その際は、議員各位は、御起立の上、拍手をもってお迎えいただきたいと存じます。 —————————————
○河村(た)委員 それはそれですけれども、向こうの、きょうのお手持ちの、今配ってあると思いますけれども、賃貸借契約書はそのままつけてありませんが、この資料の英語の文書ですね、三十三番という文書、日本語が頭についておりますが、「賃貸借契約書はシリアアラブ共和国外務省が承認したものであり、よって現在も有効であります。」
それから、私たちの知る限り、契約書はシリア・アラブ共和国の契約書であり、カブール大使個人でないことを現認していると。これはどうですか。
○千葉最高裁判所長官代理者 今枝野委員御指摘の件でございますけれども、シリア・アラブ共和国大使館が賃借権を有するという主張がされておりました港区麻布永坂町にあります建物、これは五階建てのビルでございますけれども、競売によって落札した民間会社がビルの占有者を相手に引き渡し命令の申し立てをした。
第一に、国際平和協力業務等普及啓発経費及び人道救援物資備蓄経費等の国際平和協力本部に必要な一般事務処理経費として四億七千万円、第二に、シリア・アラブ共和国南西部のゴラン高原における国際平和協力業務の実施等経費として九千七百万円を計上いたしております。 以上が平成十二年度国際平和協力本部予算についての概要であります。 よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 以上です。
また、シリア・アラブ共和国南西部のゴラン高原における国際連合平和維持活動のための国際平和協力業務の実施に必要な経費への使用は、我が国の国際的責務を果たし、国際貢献を緊急に行うために必要な経費であります。 これらの予備費使用は、憲法及び財政法の規定に照らして、いずれも適正かつ妥当なものであり、国民各位の納得を十分いただけるものと確信いたしております。
第一に、国際平和協力業務等普及啓発経費及び人道救援物資備蓄経費等の国際平和協力本部に必要な一般事務処理経費として四億六千九百万円、第二に、シリア・アラブ共和国南西部のゴラン高原における国際平和協力業務の実施等経費として一億百万円を計上いたしております。 以上が平成十一年度国際平和協力本部の歳出予算要求額についての概要であります。 よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
法律で制定されている国、タイ、トルコ、エジプト・アラブ共和国、ポルトガル、ギリシャ、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、オーストリア、チェコスロバキア、アメリカ合衆国、メキシコ、キューバ、アルゼンチン、オーストラリア、ニュージーランド。 勅令等で制定している国、大韓民国、インド、イスラエル、イギリス、オランダ、デンマーク、カナダ、エチオピア。 慣習によるもの、スイスのみ。
第一に、国際平和協力業務等普及啓発経費及び人道救援物資備蓄経費等の国際平和協力本部に必要な一般事務処理経費として四億六千七百万円、第二に、シリア・アラブ共和国南西部のゴラン高原における国際平和協力業務の実施等経費として一億六百万円を計上いたしております。 以上が平成十年度国際平和協力本部の歳出予算要求額についての概要であります。 よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。 以上であります。
さらに、対外的には、シリア・アラブ共和国のゴラン高原における国際連合平和維持活動のための国際平和協力業務の実施に必要な経費への使用など、我が国の置かれた国際的責務を果たし、国際貢献を緊急に行うために必要な経費であります。 これらの予備費使用は、憲法及び財政法の規定に照らして、いずれも適正かつ妥当なものであり、国民各位の納得を十分いただけるものと確信しております。
具体的な国で申し上げますと、ガイアナ、リベリア、ニカラグア、それからシリア・アラブ共和国の四カ国でございます。
モロッコは、この地域がモロッコの領有に帰属する地域であるという主張をしておりますのに対して、ポリサリオ戦線は、西サハラ地域は独立した地域であるということで、スペインが植民地としての領有を放棄しました七六年の時点でサハラ・アラブ共和国という国家の樹立を宣言いたしておりまして、ただ事実上はモロッコが軍事的にはこの地域を現在支配しておりますので、ポリサリオ戦線はアルジェリアの支持を得まして、現在アルジェリア
これまた同じく御承知のとおり、国公賓の接遇につきましては内閣で閣議決定あるいは閣議了解という手段によって決定されることでございまして、ただいまのところ決定されておりますのは、エジプト・アラブ共和国のムバラク大統領が、三月四日の閣議決定によりまして、四月五日から九日まで五日間、国賓として来日される、これは決定になっているわけでございますが、その他の部分につきましてはまだ私どもといたしましてもつまびらかにいたしていないところでございます
だから、そういう意味では私は問題が一つあるのと、たとえばこれを見ておかしいと思いますのは、四十九年度は、三笠宮がエジプト・アラブ共和国訪問に伴い必要経費として一方を削除して回したと、こうなっているんですね。それから今度は五十三年度を見ると、皇太子、皇太子妃のブラジル連邦共和国及びパラグアイ共和国訪問のため報償費、外国旅費、各所修繕費から流用と、こうなっている。
社会主義共和 国との間の条約の締結について承認を求める の件(第八十回国会内閣提出、第八十二回国 会衆議院送付) 第二 所得に対する租税に関する二重課税の回 避のための日本国とブラジル合衆国との間の 条約を修正補足する議定書の締結について承 認を求めるの件(第八十回国会内閣提出、第 八十二回国会衆議院送付) 第三 投資の奨励及び相互保護に関する日本国 とエジプト・アラブ共和国
○副議長(加瀬完君) 日程第一 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とルーマニア社会主義共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件 日程第二 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とブラジル合衆国との間の条約を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件 日程第三 投資の奨励及び相互保護に関する日本国とエジプト・アラブ共和国との間の協定の締結について承認を
○副議長(加瀬完君) 次に、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とブラジル合衆国との間の条約を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件並びに投資の奨励及び相互保護に関する日本国とエジプト・アラブ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件を一括して採決いたします。 両件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
めの日本国とルーマニア社会主義共和国との間 の条約の締結について承認を求めるの件(第八 十回国会内閣提出、第八十二回国会衆議院送 付) ○所得に対する租税に関する二重課税の回避のた めの日本国とブラジル合衆国との間の条約を修 正補足する議定書の締結について承認を求める の件(第八十回国会内閣提出、第八十二回国会 衆議院送付) ○投資の奨励及び相互保護に関する日本国とエジ プト・アラブ共和国
所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とルーマニア社会主義共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とブラジル合衆国との間の条約を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件 投資の奨励及び相互保護に関する日本国とエジプト・アラブ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 国際海事衛星機構に関する条約の締結について
次に、投資の奨励及び相互保護に関する日本国とエジプト・アラブ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件を問題に供します。 本件に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕